相模原エアーソフトガンクラブ
規約 第1章 総則 第1条(名称)
このクラブは
相模原エアーソフトガンクラブ(以下「クラブ」と言う)と称し事務局を相模原市射撃協会事務局に置く。 第2条(目的) クラブは無許
可で使用できる、エアーソフトガンを使って射撃会を開催し、幅広く相模原市民に、銃砲に対する理解と、ふれあいの輪を広げ、相互の親睦を図ることを目的と
する。 第3条(活動) クラブは前条の目的を達成する
ため、会員相互の親睦試合・練習会等の各種行事を行う。 第4条(組織) クラブには、
前条の各種行事を円滑に推進し、実効あるものにするため、総務会計係・競技係・指導普及係を置き、クラブの運営に当たるものとする。 第5条(協会との関係)
クラブは、相模原市射撃協会(以下「協会」と言う)の支援を得て、第2条の目的達成、並びに第3条の活動を円滑に推進するため、協会に加盟し、その配下で
活動する。 第2章 会員 第6条(会員) クラブは原則
として相模原市に在住・在勤・在学の者で、入会時の年齢が10歳以上とし、12歳未満の者に
ついては保護者同伴で参加できるものとする。 第7条(定数) クラブの会員
の定数は、第3条の活動が円
滑に運営実施出来うる人員と、諸情勢を勘案し、協会において決定する。 第8条(入会) 入会希望者は別に定める「入会
申込書」に必要事項を記入し総務会計係に申し込むものとする。 第9条(会費) 会員は下記に 定める会費を入会時又は入会から1カ月以内に現金又は銀行振り込みにより納めるものとする。 尚、振り込み 手数料は会員の負担とする。
第10条(休会) 会員が休会を希望する時は、別
に定める「休会届け」を直接又は郵送により総務会計係に提出する事。 第11条(資格の喪失) 会員が次の各 号のいずれかに該当した時はその資格を喪失する。
第12条(退会) 会員は別に定 める「退会届」を直接又は郵送により、総務会計係に提出して任意に退会する事が出来る。 第13条(除名) 会員が次の各号のいずれかに該 当するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の決議に基づき、除名することが出来る。このとき、此の会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えな ければならない。
第14条(会費の不返還) 本第11条の規定に該当し、会
員の資格を喪失したときは、理由の如何に拘わらず、既に納めた会費は返還しないものとする。 第15条(義務) 会員は此の規約を遵守すること、及び各種行事に積極
的に参加する事は勿論の事、各種行事への出欠の連絡等、必要な報告や連絡を迅速確実に行い、クラブの運営に協力する義務を負うものとする。 第3章 役員 第16条(役員) クラブの役員はクラブの活動が
軌道に乗り、円滑に運営されるまで協会役員が兼務し、時期を見て細則を決めることとする。 第4章 会議 第17条(会議)
クラブの会議はクラブの活動が軌道に乗り、円滑に運営されるまで、協会役員が代行するものとし、時期を見て細則を決める事とする。 第5章 会計 第18条(会計年度) クラブの会計
年度は毎年の4月1日から翌年の3月31日までとす
る。 第19条(収支) クラブの経費
は、会費・事業収入・寄付金その他の収入により賄うものとする。 第20条(会費の取扱い) 会費の収支科 目は、会費及び積立金として毎会計年度の予算に計上し、支出に当たっては協会役員会の承認を要するものとする。
最初の会計年度は平成27年11月1日から平成28年3月31日までとする
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