ホームに戻る

相模原エアーソフトガンクラブ 規約 

 

1章 総則

第1条(名称

このクラブは 相模原エアーソフトガンクラブ(以下「クラブ」と言う)と称し事務局を相模原市射撃協会事務局に置く。

 

第2条(目的

クラブは無許 可で使用できる、エアーソフトガンを使って射撃会を開催し、幅広く相模原市民に、銃砲に対する理解と、ふれあいの輪を広げ、相互の親睦を図ることを目的と する

 

第3条(活動

クラブは前条の目的を達成する ため、会員相互の親睦試合・練習会等の各種行事を行う。

 

第4条(組織

クラブには、 前条の各種行事を円滑に推進し、実効あるものにするため、総務会計係・競技係・指導普及係を置き、クラブの運営に当たるものとする

 

第5条(協会との関係

  クラブは、相模原市射撃協会(以下「協会」と言う)の支援を得て、第2条の目的達成、並びに第3条の活動を円滑に推進するため、協会に加盟し、その配下で 活動する。

 

第2章 会員

第6条(会員

クラブは原則 として相模原市に在住・在勤・在学の者で、入会時の年齢が10歳以上とし、12歳未満の者に ついては保護者同伴で参加できるものとする

 

第7条(定数

クラブの会員 の定数は、第3条の活動が円 滑に運営実施出来うる人員と、諸情勢を勘案し、協会において決定する。

 

第8条(入会

入会希望者は別に定める「入会 申込書」に必要事項を記入し総務会計係に申し込むものとする。

 

第9条(会費

会員は下記に 定める会費を入会時又は入会から1カ月以内に現金又は銀行振り込みにより納めるものとする。

尚、振り込み 手数料は会員の負担とする。

* 子供が15歳未満の家族会員(全員で) 1,000 円/年
* 中学生個人会員 無 料
* 高校生個人会員  500 円/年
* 一般会員 1,000 円/年

 

10条(休会

会員が休会を希望する時は、別 に定める「休会届け」を直接又は郵送により総務会計係に提出する事。
2. 休会は休会の日から2年間を限度と し、休会の理由が解消せず、2年間が経過し たときは、会員の資格は自動的に喪失するものとする。

 

11条(資格の喪失

  会員が次の各 号のいずれかに該当した時はその資格を喪失する。

* 退会したとき
* 死亡、若しくは、所在不明により連絡が取れなくなったとき
*1 年以上会費を滞納したとき
* 除名されたとき

 

 

12条(退会

会員は別に定 める「退会届」を直接又は郵送により、総務会計係に提出して任意に退会する事が出来る。

 

13条(除名

会員が次の各号のいずれかに該 当するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の決議に基づき、除名することが出来る。このとき、此の会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えな ければならない。

* クラブの規約に違反したとき
* クラブの名誉を著しく汚したとき
* 会員相互の親睦を著しく乱したとき
* 参加・不参加等、必要な連絡を行わず2年以上各種行事に参加しなかったとき、又は、目的に反する行為をしたとき

 

14条(会費の不返還

本第11条の規定に該当し、会 員の資格を喪失したときは、理由の如何に拘わらず、既に納めた会費は返還しないものとする。

 

15条(義務

 会員は此の規約を遵守すること、及び各種行事に積極 的に参加する事は勿論の事、各種行事への出欠の連絡等、必要な報告や連絡を迅速確実に行い、クラブの運営に協力する義務を負うものとする。

 

3章 役員

16条(役員

クラブの役員はクラブの活動が 軌道に乗り、円滑に運営されるまで協会役員が兼務し、時期を見て細則を決めることとする。

 

4章 会議

17条(会議

  クラブの会議はクラブの活動が軌道に乗り、円滑に運営されるまで、協会役員が代行するものとし、時期を見て細則を決める事とする。

 

5章 会計

18条(会計年度

クラブの会計 年度は毎年の41日から翌年の331日までとす る。

 

19条(収支

クラブの経費 は、会費・事業収入・寄付金その他の収入により賄うものとする

 

第20条(会費の取扱い

 会費の収支科 目は、会費及び積立金として毎会計年度の予算に計上し、支出に当たっては協会役員会の承認を要するものとする。



附則:この規 約は平成
27111日から適用す る

      最初の会計年度は平成27111日から平成28331日までとする



ホームに 戻る