第1条(目的)
相模原市射撃協会(以後、本会と称す)は公益財団法事人相模原市スポーツ協会に 加盟し同協会の事業を通じて会員の親睦と交流を深めかつ、健全なる精神を養うと 共に正しい銃砲の安全な取扱いと射撃技術・マナーの向上を図ることを目的とする。
第2条(名称)
本会は相模原市に在住する銃砲所持者及び他市町村からの協力会員をもって組織し、 相模原市射撃協会と称する。
第3条(会員)
本会会員は相模原市民で「鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法令」・「銃砲刀剣類等所持取締 法」等、関係法令を遵守し、会の運営に協力的な明朗なるスポーツマンであることを 条件とする。なお、相模原市民以外の者でも、他市町村からの協力会員が上記資格を 満たす条件で入会することが出来る。但し、市外の協力会員が、総会員数の3分の1 を超えてはならない。
第4条(学生会員)
会員の若返りと会員数を増やす目的で、相模原市内及び市周辺の大学・短大・専門学 校等の学生で銃砲の愛好者を対象として平成22年4月1日より学生会員を募ること とする。
第5条(退会)
本会を退会しようとする者は、その旨を会に届出し承認を得なければならない。
第6条(会員資格の停止)
本会会員は次の各号の一つに該当するときは、役員会の決議によって会員たる資格を 一時停止することが出来る。 1)本会の定める諸規則に違反したとき 2)本会の名誉を傷つけ又は秩序を乱す行為のあったことを認めたとき 3)会費その他を支払わなかったとき
第7条(期間)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
第8条(会費)
本会会員は入会時に、年間会費として3000円(学生会員は1500円)を会費として納 付する。なお、既納の会費は返納しないものとする。
第9条(会計)
本会の会計は、会費及び助成金並びに寄付金をもってこれにあてる。
第10条(事業)
本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
第11条1項(役員)
第11条2項(役員報酬)
役員報酬は会長のみとし年額30000円以内とする。
第12条(役員選出)
会長・副会長は役員会に於いて役員の互選により指名し、総会にて選出する。。
第13条(競技種目)
本会は以下の競技種目を担うものとし、それぞれの種目に正・副責任者各1名を 置くこととする。なお、正・副責任者を本会役員が兼務することができる。
第14条(役務)
第15条(任期)
役員の任期は2年間とする。 ただし、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
第16条(顧問)
第17条(会議)
本会の会議は総会及び役員会とする。
第18条(決議)
本会議は出席者の過半数をもって決し、可/否同数の時は会長の決するところとする。
第19条(個人情報保護指針)
第20条(奨励金)
本会会員が下記大会において、「県」または「国」の代表選手に選出された場合、 奨励金を付与する。
但し、協会の各種行事に積極的に参加し、かつ、各行事への出欠の連絡等必要な報告 や連絡を迅速、確実に行った者にかぎる。
附則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。