相 模 原 市 射 撃 協
会 規 約 第 1 条( 目 的 )
相模原市射撃協会(以後、本会と称す)は公益財団法人相模原市体育協会に加盟し同協会の事業を通じて会員の親睦と交流を深めかつ、健全なるスポーツ精神を養うと共に正しい銃砲の安全な取扱いと射撃技術・マナーの向上を図ることを目的とする。 第 2 条( 名 称 ) 本会は相模原市に在住・在勤する銃砲所持者をもって組織し、相模原市射撃協会と称する。 第 3 条( 事 務 所 ) 本会の事務所は会長宅に置く。 第 4 条( 会 員 ) 本
会会員は相模原市民及び市内在勤者で「鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法令」・「銃砲刀剣類等所持取締法」等、関係法令を遵守し、会の運営に協力的な明朗なるス
ポーツマンであることを条件とする。尚、市民、市内在勤者以外の者でも上記の資格を満たす条件で入会することが出来る。但し総会員数の3分の1を超えては
ならない。 第 5 条(学 生 会 員) 会員の若返りと会員数を増やす目的で、相模原市内及び市周辺の大学・短大・専門学校等の学生で銃砲の愛好者を対象として、平成22年4月1日より学生会員を募ることとする。 第 6 条( 退 会 ) 本会を退会しようとする者は、
その旨会に届出し承認を得なければならない。 第 7 条(会員資格の停止) 本会会員は次の各号の一つに該
当するときは、役員会の決議によって会員たる資格を一時停止することができる。 第 8 条( 期 間 ) 本会の会計年度は毎年4月1日
に始まり翌年3月末日をもって終る。 第 9 条( 会 費 ) 本会会員は入会時、入会金とし
て3,000円(学生会員は1,500円)と年間会費3,000円(学生会員は1,500円)を会費として納付する。
尚、既納の会費は返納しないものとする。 第 1 0 条( 会 計 ) 本会の会計は会費及び助成金並
びに寄付金をもってこれにあてる。 第 1 1 条( 事 業 ) 本会は第1条の目的を達成するため次の事
業を行う。 第 1 2 条( 役 員 ) 本会に次の役員を置く 会 長 1名 副会長 1名 理 事 若干名 会 計 1名 監 査 1名 第 1 3 条( 役 員 選 出
) 会長・副会長は役員会に於いて
役員の互選により指名し、総会にて選出する。 理事・会計・監査は会長、副会
長の協議により指名するものとする。 第 1 4 条( 競 技 種 目
) 本会は以下の競技種目を担うも
のとし、それぞれの種目に正・副責任者各1名を置くこととする。なお、
正・副責任者を本会役員が兼務することができる。 第 1 5 条( 役 務 ) 第 1 6 条( 任 期 ) 役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げ
ない。 補欠により就任した役員の任期
は前任者の残任期間とする。 第 1 7 条( 顧 問 ) 顧問は本会の運営に関する事項
について会長の諮問に応ずるものとする。 第 1 8 条( 会 議 ) 本会の会議は総会及び役員会と
する。 第 1 9 条( 決 議 ) 本会議は出席者の過半数をもっ
て決し、可、否同数のときは会長の決するところによる。 第 2 0 条(個人情報保護
指針) 第 2 1 条( 奨 励 金 ) 本会会員が下記大会で、 「県」・「国」としての代表選手に決定した場合奨励金を付与する。
但し、協会の各種行事に積極的に参加し、かつ、各行事への出欠の連絡等必要な報告や連絡を迅速、確実に行った者にかぎる。 附 則 この規約は平成 21 年 4
月 1 日から施行する。 平成 22 年 2 月 27
日改正 平成 22 年 4 月 1 日施行 平成 27 年10 月 6 日改正 |