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相 模 原 市 射 撃 協  会 規 約 

 

第 1 条( 目 的 )

相模原市射撃協会(以後、本会と称す)は公益財団法人相模原市体育協会に加盟し同協会の事業を通じて会員の親睦と交流を深めかつ、健全なるスポーツ精神を養うと共に正しい銃砲の安全な取扱いと射撃技術・マナーの向上を図ることを目的とする。

 

第 2 条( 名 称 )

本会は相模原市に在住・在勤する銃砲所持者をもって組織し、相模原市射撃協会と称する

 

第 3 条( 事 務 所 )

本会の事務所は会長宅に置く。

 

第 4 条( 会 員 )

本 会会員は相模原市民及び市内在勤者で「鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法令」・「銃砲刀剣類等所持取締法」等、関係法令を遵守し、会の運営に協力的な明朗なるス ポーツマンであることを条件とする。尚、市民、市内在勤者以外の者でも上記の資格を満たす条件で入会することが出来る。但し総会員数の3分の1を超えては ならない

 

第 5 条(学 生 会 員)

 会員の若返りと会員数を増やす目的で、相模原市内及び市周辺の大学・短大・専門学校等の学生で銃砲の愛好者を対象として、平成22年4月1日より学生会員を募ることとする

 

第 6 条( 退 会 )

本会を退会しようとする者は、 その旨会に届出し承認を得なければならない。

 

第 7 条(会員資格の停止)

本会会員は次の各号の一つに該 当するときは、役員会の決議によって会員たる資格を一時停止することができる。

1)       本会の定める諸規則に違反した とき

2)       本会の名誉を傷つけ又は秩序を 乱す行為のあったことを認めたとき

3)       会費その他を支払わなかったと き

 

第 8 条( 期 間 )

本会の会計年度は毎年4月1日 に始まり翌年3月末日をもって終る。

 

第 9 条( 会 費 )

本会会員は入会時、入会金とし て3,000円(学生会員は1,500円)と年間会費3,000円(学生会員は1,500円)を会費として納付する。 尚、既納の会費は返納しないものとする。

 

第 1 0 条( 会 計 )

本会の会計は会費及び助成金並 びに寄付金をもってこれにあてる。

 

第 1 1 条( 事 業 )

本会は第1条の目的を達成するため次の事 業を行う。

1)       射撃及び狩猟技術の向上を図る ため、安全・マナー・ルール等の習得のための講習会・射撃会を行う。

2)       本会会員は平成23年度から実施予定のクレー射撃 競技市民選手権大会(会員以外の市民及び市内在勤者も参加可)及び公のライフル・エアーライフル射撃競技会に参加するものとする。

3)       本会会員は近隣の市と、友好・ 親善・競技力向上のため、相模原市対他市町対抗試合に参加するものとする。

 

第 1 2 条( 役 員 )

本会に次の役員を置く

会 長    1

副会長    1

理 事   若干名

会 計    1

監 査    1

 

第 1 3 条( 役 員 選 出  )

会長・副会長は役員会に於いて 役員の互選により指名し、総会にて選出する。

理事・会計・監査は会長、副会 長の協議により指名するものとする。

 

第 1 4 条( 競 技 種 目  )

本会は以下の競技種目を担うも のとし、それぞれの種目に正・副責任者各1名を置くこととする。なお、 正・副責任者を本会役員が兼務することができる。

1)       クレー射撃競技

2)       ライフル射撃競技

3)       エアーライフル射撃競技(下部組織とし相模原エアーソフトガンクラブ)

 

第 1 5 条( 役 務 )

1)       会長は本会を代表して会務を統 括すると共に会議を招集する。

2) 副会長は会長を補佐し、会長に 事故あるときはあらかじめ会長が定める順位により、その職務を代理する。

3)       理事は会の重要事項及びその他 を処理する。

4)       会計は会の金銭出納を処理す る。

5)       監査は会の会計を監査する。

6)       種目競技責任者は競技会毎に大 会の計画を立て役員会で承認の上これを実行する。

 

第 1 6 条( 任 期 )

役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げ ない。

補欠により就任した役員の任期 は前任者の残任期間とする。

 

第 1 7 条( 顧 問 )

1)       本会に顧問を置くことができ る。

顧問は本会の運営に関する事項 について会長の諮問に応ずるものとする。

2)       顧問は役員会の承認を得て会長 が委嘱し総会で報告する。

 

第 1 8 条( 会 議 )

本会の会議は総会及び役員会と する。

1)       総会は年1回とし、年度開始最初の競技会 の日とする。

2)       役員会は本会の事業遂行に関し 必要の都度開催する。

 

第 1 9 条( 決 議 )

本会議は出席者の過半数をもっ て決し、可、否同数のときは会長の決するところによる。

 

第 2 0 条(個人情報保護 指針)

1)       本会に関わる全ての情報を外部 に提供することを原則禁止する。

2)       会員名簿等、個人に関する情報 の取扱いでは、必要以外コピーせず、複写を禁止する。

第 2 1 条( 奨 励 金 )

本会会員が下記大会で、 「県」・「国」としての代表選手に決定した場合奨励金を付与する。

1)       国民体育大会              金20,000円以内

2)       予選会を勝ち上がっての国際大 会    金30,000円以内

 但し、協会の各種行事に積極的に参加し、かつ、各行事への出欠の連絡等必要な報告や連絡を迅速、確実に行った者にかぎる。

 

 

 

 

附  則

この規約は平成 21 年 4  月 1 日から施行する。

平成 22 年 2 月 27 日改正

平成 22 年 4 月 1  日施行

平成 27 年10 月 6 日改正


 

 

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